もし、身体障害者補助犬同伴の入店拒否、ブログにて店名などを書いて訴えたらどうなるの?

Reem Mohamedさんからの投稿です。

身体障害者補助犬同伴の入店拒否について、ユーザーさんが自分のブログにて、店名を公表されたらしいのですが、その事を知った支援者が心配して、サイトで質問されていました。

「損害賠償を請求されたりすることはないでしょうか。」

それに、対する回答がありましたので、掲載しますが、専門用語が多く、聴者でも難しい回答だと思います。

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簡単に、説明すると、「身体障害者補助犬法」(補助犬法)が成立したもの、その内容を理解している人たちが少なくない。(多くない)

そのため、入店拒否をする人の中には、100%内容を理解しきれていない人がいると思われる。

その同法についてみると、「施設等が補助犬を受け入れるように努めること、補助犬を利用する人に対して必要な協力をするように努めること」等の努力義務は規定されていますが、罰則は定められていない。

そのため、入店拒否などの違法行為をした施設管理者に刑罰を与えることはできません。

それで、ユーザーさんはツイッターなどのネットワークを通して、ここでこういうことがあった!違反行為はあった!と書き込むことになるのですが、原則として、名誉毀損罪(刑法230条)、業務妨害罪(233条)には当たらない。

ただし、「被害事実」を指摘する際には、冷静になって、本当に起きたことを、誰が見てもわかりやすいように、ここをもっとよくしてほしい!!という風に書くことが一番です。

中傷めいた表現や、悪意をもって風評を流していると受け取られるような書き方は、トラブルのもとになるので、やめましょう。

下の色文字をクリックするとジャンプできます。

https://legalus.jp/internet/defamation/qa-1084

国民の理解を深めるための措置

第二十三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。